中央協同組合学園校友会

校友会規定について

会  則

中央協同組合学園校友会

制定 昭和48年9月29日

(名称)
第1条 この会は、中央協同組合学園校友会という。

(目的)
第2条 この会は、全国農業協同組合中央会が運営するJA全国教育センターならびに人材育成機関と連絡を密にし、その発展に寄与するとともに、会員相互の親睦と融和を図り、あわせて協同組合運動の健全な発展に資することを目的とする。

(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.会員名簿(原簿)の改訂と「保守・管理」
2.会報の発行およびインターネットによる情報の交換
3.全国農業協同組合中央会が行う人材育成のための事業に関する協力事業
4.会員の親睦と融和に関する事業
5.その他、この会の目的を達成するために必要な事項 

(本部・事務局)
第4条 この会の本部および事務局は、JA全国教育センター内に置く。
2.本部および事務局の取り扱いは、別にこれを定める。

(支部)
第5条 会員相互の連絡を密にし、この会の目的ならびに事業を達成するため、各都道府   県に支部を置く。

(会員)
第6条 この会の会員は、正会員および准会員とする。
(1)正会員 別表に掲げる学校等を卒業・修了したもの
(2)准会員 前項の別表に掲げる学校等の教師または職員であった者で、この会の目的に賛同する者

(役員)
第7条 この会に、次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、幹事長1名、常任幹事 若干名、監事3名
2.役員は、次の任務を負う。
(1)会長は、会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会務を執行するに当たり会長を補佐する。会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)幹事長および常任幹事は、会長の命を受け、別に定める業務を処理する。
(4)監事は、年1回、この会の業務および会計を監査する。

(役員の選出)
第8条 役員は、正会員の中から選出し、その任期は3年とする。ただし、任期満了後においても、新たに選出された役員が就任するまでは、なお役員としての権利、義務を有する。
2.役員は、総代会において選出する。
3.役員が、在任期間中に欠員または事故あるときは、役員会の議を経て、その後任者または代行者を選出することができる。

(機関)
第9条 この会は、次の機関を置く。
(1)会の最高意思決定機関として、総代会を置く。総代会については、次条で定める。
(2)会の執行機関として、役員で構成する役員会および会長、副会長および幹事長で構成する三役会を置く。
2.役員会および三役会は、必要の都度会長が招集する。

(総代会)
第10条 総代会は、通常総代会と臨時総代会とし、会長がこれを招集する。
2.通常総代会は、3年に1回開催し、次の事項の議決または承認を行う。
(1)会則の変更
(2)3年間の事業計画の設定
(3)予算および経費負担の方法
(4)事業報告書および収支決算書
3.臨時総代会は、会長が必要と認めた場合および都道府県支部の3分1以上の要求があった場合に開催する。
4.総代会を開催するときは、開催通知および議案を当該開催日の14日前までに都道府県支部宛に送付しなければならない。

(支部役員・総代の選出)
第11条 都道府県支部は、正会員の中から次の役員を選出し、本部に連絡しなければならない。                    
支部長1名、幹事長1名、連絡員1名
2.前項の役員は、総代を兼務する。

(議決権)
第12条 都道府県支部は、総代会に総代を派遣し、議決権を行使する。
2.総代会に総代を派遣できない場合は、書面をもって議決権を行使するものとする。
3.議決権は、都道府県支部ごとに1票とする。

(総代会成立要件)
第13条 総代会は、校友会支部を設置する都道府県の過半数の出席によって成立する。
2.書面議決権の行使は、出席者とみなす。

(議案決議)
第14条 総代会の議案は、出席総代の議決権(書面議決権を含む。)の過半数で決する。
2.可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議長)
第15条 議長は、総代会において選出する。
2.議長は、総代会の議決に加わる権利を有しない。

(顧問)
第16条 この会は、役員会の承認を得て顧問を置くことができる。

(経費)
第17条 この会の経費は、会員の負担による入会金10,000円、基金よりの果実、全国農業協同組合中央会よりの助成金、寄付金およびその他の収入による。

(事業年度)
第18条 この会の事業年度は、4月1日に始まり、3年後の3月31日に終わるものとする。
注)第14事業年度については、平成24年9月1日に始まり、平成27年3月31日までとする。

(解散)
第19条 この会は、次の事由によって解散する。
(1)総代会の決議 ただし、支部を設置する都道府県の3分の2以上の数の賛成を要する。
(2)この会の破産
2.この会が解散したときは、役員が精算人となり、精算状況を総代会に報告し、その承認を求めなければならない。

(疑義の解明)
第20条 この会則の施行にあたり、疑義が生じた場合は、会長は役員会に諮り、これを解明するものとする。

別表

創立年度 学校名

大正15年(1926年) 

産業組合中央会付属産業組合学校

昭和18年(1943年)

中央農業会付属農業会学校

昭和20年(1945年)

私立千石記念会協同組合学校

昭和23年(1948年)

財団法人協同組合学校

昭和30年(1955年)

学校法人協同組合短期大学

昭和35年(1960年)

学校法人協同組合短期大学通信教育部

昭和44年(1969年)

中央協同組合学園

平成12年(2000年)

JA経営マスターコースⅠ

付則
1.この会則は、昭和48年9月29日から施行する。
2.この改正会則は、昭和54年10月1日から施行する。
3.この改正会則は、昭和63年10月4日から施行する。
4.この改正会則は、平成12年10月11日から施行する。
5.この改正会則は、平成20年1月28日から施行する。
6.この改正会則は、平成24年10月11日から施行する。
7.この改正会則は、平成27年6月27日から施行する。



組織活動強化対策費助成規程

中央協同組合学園校友会

制定 平成12年10月11日

(目 的)
 第1条 この規程は、会の目的である会員相互の親睦と融和を促進強化するため、都道府県支部および校友会会員に対し、組織活動強化のために対策費を助成することを定める。
   
(支部活動事務費)
 第2条 この会の都道府県支部において、定期総会または交流親睦を目的とした情報交換会等の行事が行われたときは、開催結果報告書に基づき活動事務費として助成する。
(注)助成金の額は、本部事業計画及び収支計画の中で定める。
   
(同期会等助成)
 第3条 この会の校友会会員が同期会その他これに準ずる会合が実施されたときは、その申請に基づき10,000円を組織活動費として助成する。
   
(総代会旅費の助成)
 第4条 この会の本部が開催する総代会に、都道府県支部の総代が出席した時は、それぞれの支部の総代に対し、東京、千葉、埼玉、神奈川の都県は、3,000円、それ以外の道府県は、10,000円を、総代会出席旅費として助成する。ただし、当該総代がJA全中の主催するJA全国大会への参加を兼ねて当該総代会に出席した場合は支給しない。

付則
1.この規程は、平成12年10月11日より施行する。
2.平成19年6月 1日改正
3.平成23年2月21日改正
4.平成27年4月18日改正